大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)878 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人大原正己の上告理由について。

原判決は、第一審判決理由を引用して、訴外Dの被上告人に対する職務義務違反

に基く損害賠償債務の存在すること、上告人A1が右債務の引受をなし、同A2が

これに連帯保証をしたことならびに右債務の未払残額が被上告人主張のとおりであ

ることを認定し、被上告人の請求を認容したものである。その趣旨とするところは、

訴外Dの不法行為による損害賠償債務を上告人A1が引受け、同A2が連帯保証を

したことを判示したものにほかならない。そして、訴外Dの行為が犯罪を構成する

不法なものであるとしても、上告人らの債務引受ならびに連帯保証行為そのものが

不法性を帯びるものでないことはいうまでもない。論旨摘録の原判示理由には首肯

し難いものがあるけれども、前記認定事実に基き上告人らに支払義務のあることを

認めた原判決は結局において正当であり、原判決には所論のような違法はない。所

論は、いずれも独自の見解に基く非難であつて採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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